遺骨の改葬

墓地に納められている遺骨を他の墓地に移す場合(同一墓地内で移す場合を含む)は、市町村長の改葬許可が必要です。

 

改葬について

埋葬・納骨されている遺骨を、別の墓地や霊園などに移すことを「改葬」といいます。
改葬をしようとするときは、現在埋葬・納骨されている所の市町村長の許可が必要になります。
(「墓地、埋葬等に関する法律」第五条)

市役所での申請手続きは、市民課戸籍担当及び、各支所市民課で受け付けます。

改葬の手順

  1. 改葬許可申請書に記入し、現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に記入・押印してもらいます。
  2. 添付書類がある場合、用意します。
  3. 改葬許可申請書を市民課に提出します。
  4. 改葬許可証が発行されます。
  5. 現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に、改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。
  6. 改葬する先の墓地・霊園の管理者に、改葬許可証を提出し、遺骨を埋葬します。

土葬された遺体の改葬について

土葬は法律では禁止されていませんが、現在は自治体の条例や墓地・霊園の規約などによって、許可されていないことがほとんどです。改葬する先の墓地・霊園などで事前にご確認ください。
土葬されていた遺体を火葬に付す場合には、改葬許可証と同時に火葬許可証を発行いたしますので、申し出てください。

分骨について

埋葬・納骨されている遺骨の一部のみを、他の墓地や霊園などに移すことは「分骨」といい、市への届出や申請などは必要ありません。
現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者から埋葬・納骨証明書を交付してもらい、移す先の墓地・霊園などの管理者に提出して埋葬してください。(墓地、埋葬等に関する法律施行規則第五条)

万里の長城
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