太陽光発電施設を農地に整備許可申請手続き

日照時間第1位ソーラーリサーチパーク=山梨県北杜市長坂・・・ネット情報

独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は7月28日、「大規模太陽光発電システム導入の手引書」をWebサイトで無償公開しました。ファイル形式はPDFで、ページ数はなんと165ページ!!!
NEDOが、北海道稚内市の「稚内サイト」と山梨県北杜市の「北杜サイト」の2カ所の大規模太陽光発電施設の運用結果を基に、設計/施工/検査/運用までの一連の手順やスケジュールなどのノウハウを集約したものです。
これは驚きました。買ったらいくらになるのかという位のものです。コンサルティングをお願いしたらいくらかかるのかというものだと思います。ここまで公開してもらったのでせっかくなんでやりましょうかね、メガソーラー。 http://www.nedo.go.jp/library/mega-solar.html

農山漁村新エネルギー推進総合特区

農地法の転用基準等の緩和

農地法第4条、第5

農業振興地域の整備に関する法律第13

太陽光発電施設を農地に整備しようとする場合、農振農用地区域からの除外が必要であるが、除外については農振法で要件が定められており、現行法の趣旨から除外を認めることは困難な状況であるとともに、加えて、除外要件の一つに土地改良事業施行後8年未経過である場合は、除外が出来ないと定められており、太陽光発電施設等の農地への整備が困難な状況であり、今後、太陽光発電施設設置に支障をきたす恐れがある。

 

 農振農用地区域からの除外については、農振法第13条で要件が定められているが、その要件のうち、「農用地区域以外に代替すべき農地がないこと(代替性)」について、太陽光発電施設等を農地に設置する際は、代替地の検討を不要するなど要件の緩和を行う。

 

 加えて、除外要件の一つに土地改良事業施行後8年未経過である場合は、除外が出来ないと定められているが、太陽光発電施設を農地に設置するについては、農振法施行令第7条第4号及び同法施行規則第4条の4第27号に定める公益性が特に高いと認められる事業と同様に例外措置とする。

 

 併せて、電力は公共インフラであり、太陽光発電施設等は国においても導入拡大が促進されていることから、特定地域活性化事業に位置づけられた太陽光発電設置事業については、公共性・継続性が認められるものとして、農用地区域外の農地(農用地区域からの除外を行う農地を含む)が農地転用許可基準上の甲種農地、一種農地であっても、不許可の例外として転用許可を認める施設と位置づける。

 

農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)第13条第2項に規定する農用地区域の変更(農用地区域からの除外)の要件は、農用地の確保を図る観点から、周辺農地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないことを確認するとともに農業公共投資の効用の確保を図る上で必要不可欠なものであることから、当該要件を緩和することは困難である。

 

 また、農振法施行令第7条第4項において、公益性が特に高いと認められる事業に係る施設のうち市町村整備計画の達成に支障を及ぼすおそれが少ないと認められるものは、公益性の特に高い施設の用に供される土地のうち、道路・鉄道、航路標識・信号等の線的・点的施設であって、かつ、農業的土地利用に支障を及ぼすおそれが少ないものであることから、太陽光発電施設はこれに該当しないため、御提案を受け入れることは困難である。

 

 一方、農地転用許可制度においては、優良農地の確保の必要性の観点を基本とし、転用事業の公益性等も考慮して転用の可否を判断する仕組みとしているところである。

 農地転用許可基準上、土地収用該当事業のほかに、法令上、あらかじめ農業上の土地利用と他の土地利用との調整が図られている場合や、法令に基づき公共性が担保される仕組みが講じられているもの等については、例外的に第1種農地において農地転用許可を認めているところである。

 

 したがって、太陽光発電施設を設置する場合についても、単に再生可能エネルギー発電事業を行っていることをもって農地法の配慮を認めることは困難であるが、原則農地転用を認めていない農用地区域内農地であっても耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設(農産物加工施設、畜舎等)の附帯施設として、一体的に太陽光発電施設を設置する場合は、農地転用が可能となる場合がある。

 

土地改良整備地区での農山漁村新エネルギー推進総合特区

補助事業で取得した財産の有効利用に係る手続き等の簡素化「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について」(農林水産省通知)・農山漁村地域整備交付金実施要領第2(別紙8)補助事業により設置された農林水産関連施設に太陽光発電施設や小水力発電施設を設置する場合、施設の模様替えの際の協議や余剰電力収益の国庫補助返納が生じるため、補助事業で取得した施設への新エネルギーの促進が阻害されている。

 

補助事業により設置された農林水産関連施設に太陽光発電施設や小水力発電施設を設置する場合、模様替えの協議の簡素化(届出のみで可とする)、余剰分の収益が農業の振興に資する活用であると認められるものについては、国庫補助返納義務の免除となる規定を創設する。

農用地に太陽光発電施設を設置する場合の農振地域除外手続き

農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律  予定

(基本計画)

第四条市町村は、基本方針に基づき、当該市町村の区域における農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成することができる。

基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域

二前号に掲げる区域において整備する再生可能エネルギー発電設備の種類及び規模

三再生可能エネルギー発電設備の整備と併せて農林地の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図る区域を定める場合にあっては、その区域及び当該区域において実施する農林地の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図るための方策四前号に掲げる事項のほか、再生可能エネルギー発電設備の整備と併せて促進する農林漁業の健全な発展に資する取組に関する事項

基本計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する目標その他主務省令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

基本計画には、第二項各号に掲げる事項及び前項に規定する事項のほか、当該基本計画を作成する市町村が行う農林地所有権移転等促進事業(再生可能エネルギー発電設備又は農林漁業関連施設の円滑な整備及びこれらの用に供する土地の周辺の地域における農林地の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図るため行う農林地等についての所有権の移転又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転(第十六条において「所有権の移転等」という。)を促進する事業をいう。第一号及び同条第一項において同じ。)に関する次に掲げる事項を定めることができる。

一農林地所有権移転等促進事業の実施に関する基本方針

二移転される所有権の移転の対価の算定基準及び支払の方法

三設定され、又は移転される地上権、賃借権又は使用貸借による権利の存続期間又は残存期間に関する基準並びに当該設定され、又は移転される権利が地上権又は賃借権である場合における地代又は借賃の算定基準及び支払の方法

四その他農林水産省令で定める事項

第二項第一号に掲げる区域は、地域の農林漁業の健全な発展に必要な農林地並びに漁港及びその周辺の水域の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして農林水産省令で定める基準に従い、定めるものとする。

再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者は、当該整備を行おうとする地域をその区域に含む市町村に対し、基本計画の作成についての提案をすることができる。

前項の市町村は、同項の提案を踏まえた基本計画を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知するよう努めなければならない。

市町村は、基本計画を作成しようとする場合において、第六条第一項に規定する協議会が組織されているときは、当該基本計画に定める事項について当該協議会における協議をしなければならない。

基本計画は、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域振興に関する計画、地域森林計画その他法律の規定による森林の整備に関する計画並びに都市計画及び都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十八条の二第一項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。

10 市町村(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十条の三第三項に規定す指定都市等に限る。)は、基本計画作成に当たっては、同条第一項に規定する地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。

11 市町村は、基本計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

太陽光発電設備と農地転用許可

 農地に太陽光発電設備を設置する、農地の利用については、農地法の規定について、農水省から「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」が発表され、その取扱いの基準が定められました。

 

●太陽光パネルの農地設置で転用許可 農水省

 農林水産省は、農地に支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備について、パネルを取り付ける支柱の基礎部分を一時転用許可の対象とするなどの取り扱いを決め、4月1日に公表した。

 農地に支柱を立てて太陽光発電パネルを設置しながら営農が継続できるタイプの設備が開発され実用化されてきた。
 こうしたケースについて農水省は支柱を簡易な構造で容易に撤去できるものに限定し、その支柱の基礎部分を一時転用許可の対象とすることを決めた。
 一時転用の許可には▽支柱の面積が必要最小限で適正と認められること▽(パネル)下部の農地での営農の適切な継続が確実で、パネルの角度、間隔などからみて農作物の生育に適した日照量を保つ設計になっていること▽支柱の高さ、間隔などからみて必要な農業機械などを効率的に利用できる空間が確保されていること、▽周辺の農地の利用、農業用用排水施設などの機能に支障を及ぼさない、などが確認される必要がある。
 一時転用許可期間は3年間。問題がなければ再許可されるが、▽営農が行われない場合、▽パネル下部の農地における単収が同じ年の地域の平均的単収とくらべておおむね2割以上減少▽生産された農作物の品質に著しい劣化が生じている▽必要な機械を効率的に利用することが困難、といった事項が認められるときには、営農の適切な継続が確保されていないと判断される。 許可の条件としてパネル下部の農地で生産された収量などを年1回報告する義務もある。 また、農水省はこうした設備の設置を契機に農業収入が減収となるような作物への転換がないことが望ましいとしている。

 

全国農業新聞(9/28)」には、現に耕作している農地へのソーラーパネルの設置し成功している事例が紹介されていました。

. 借地10アールの水田にソーラーパネルを設置した例

《資金と収入》

亜鉛メッキ生の鉄骨に285枚のパネルをのせ、出力65キロワットで年間7万キロワットの発電。設置費用は3千万円かかったが、年間340万円の売電収入がみこめるため、10年で投資が回収できる。

《収穫》

日照量を60%と50%の2通りの施設を分割したところ、日照量60%では81%の収量、日照量50%では73%の収量になった。「収量は山間地での栽培とほぼ同じ」。

《農地法との関係》

農業委員会は①農作業ができる高さ(3m)②日照は一定程度確保③パネルの下も土であることなどを確認し、施設全体を農地転用にあたらないとした。

 

. 45アールの農地にソーラーパネルを設置した例

《資金と収入》

2160枚のソーラーパネルを設置し、出力497キロワットで年間54万キロワット発電する。設置のため銀行から1億数千万円の融資を受け(県の経営革新計画の認定による)、年間2600万円の売電収入が見込める。

《収穫》

被覆作物のタマリュウは日陰を好む植物。もともと、11月から5月にかけ80%~95%の日光を遮り、通常出荷までに1年半かかる。「今回の施設設置で、2年に3回の出荷がみこめそう。」

《農地法との関係》

県は「(被覆作物の)タマリュウを生産するのであれば、農地転用にあたらない」とした。

以上2つの事例をみる限り、「農地転用にあたらない」として「農地法」上の問題をクリアしているだけでなく、収穫もむしろ増加している例もあるようです。 

●農村振興局長の「運用通知」

「農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備等の発電設備を設置する場合は、当該支柱について、農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可(農地転用許可)が必要」、とされています。

 

 転用期間は3年以内(継続許可申請可能)、簡易な構造で容易に撤去できるもの、などいくつかの許可の基準があります。また、許可後は設備の下部の農地で生産された農作物について年毎に収穫等の状況を報告することという条件もあります。要するに今回の措置は、営農を継続することが前提となっており、休耕地等へ設備の設置については、引き続いて検討するということのようです。 

20130403

農水省が太陽光発電と農業の両立について、農地転用許可制度での取扱いを発表
農林水産省が201341に、太陽光発電(農地に支柱を立ててパネルを設置)と農業の両立における、農地転用許可制度での取扱いについて発表していました。
同省のサイト[1]によると、概要は下記の通り。
・背景

 農地に支柱を立てて設置し、営農を継続するタイプの太陽光発電設備などが、近年は実用段階に入っている。これらのケースについて、農地転用許可の対象となるか否かを、明確にする必要が生じている。上記タイプの太陽光発電設備などでは、農地での営農の継続が前提となり、下部の農地で農業生産が継続できること ・周辺の営農に影響を与えないことが必要となる。このため、支柱の基礎部分は農地転用に該当する。
・具体的な対応

 許可の対象、支柱(簡易な構造で撤去が容易なものに限る)の基礎部分を、一時転用許可の対象とする。適用条件、一時転用許可にあたり、下記条件などをチェックする。申請に係る面積が、必要最小限で適正であるかどうか。発電設備が、営農が可能なように設置されているか(パネルの角度・間隔と日照量の関係、支柱の高さ・間隔などと農作業用機械などの使用の関係、排水施設への支障の有無など)、年1回の報告を義務付け、農産物生産などへの支障の有無をチェックする。

下記の場合は、営農の適切な継続が確保されていないと判断する。
 下部農地での単収が、同年の地域の平均的単収より約
2割以上減少している。下部農地で生産された農作物の品質に、著しい劣化が生じていると認められる。農作業用機械などの効率的利用が困難。

・上記条件が満たされない場合の対応
 許可権者(都道府県知事また農林水産大臣)が、営農の適切な継続が確保されなくなった・確保されないと見込まれると判断する場合は、必要な改善措置を講ずるよう指導を行う。また、営農の未実施、発電事業の廃止、必要な改善措置の未実施の場合には、発電設備の撤去を指導する。許可期間:
3年以内(問題がない場合には、再許可も可能)

 農地転用手続きの流れ:例(自治体により知事の業務を農業委員会が行うことがあります) 

【4ha以下 都道府県知事の許可の場合】

1.申請書提出・・・(申請者から農業委員会へ)
2.意見書を付して送付・・・(農業委員会から知事へ)
3.意見聴取・・・(知事から県農業会議へ)
4.意見提出・・・(県農業会議から知事へ)

2haを超え4ha以下の場合は農林水産大臣(地方農政局長等)と協議

5.許可通知・・・(知事から申請者へ) 

4haを超えるもの農林水産大臣(地方農政局長等)の許可

4ha_ijou.JPG

1.申請書提出・・・(申請者から知事へ)
2.意見を付して送付・・・(知事から大臣へ)
3.許可通知・・・(大臣から申請者へ)

 農業委員会への届け出(市街化区域内農地の転用)

申請者 届出 → 農業委員会
← 受理書

1.届出書提出・・・(提出者から農業委員会へ)
2.受理通知・・・(農業委員会から届出者へ)
 

必要な書類

手続きには少なくとも以下の書類が必要となります。 
・法人にあっては、定款(寄付行為)及び法人の登記事項証明書
・申請に係る土地の登記事項証明書
・申請に係る土地の地番を表示する図面
・転用候補地の位置及び附近の状況を示す図面(縮尺50,000分1~10,000分の1程度)
・転用候補地に建設しようとする建物または施設の面積、位置および施設間の距離を表示する図面(縮尺500分1~2,000分の1程度)
・転用事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
・所有権以外の権原に基づく申請の場合には、所有者の同意書
・耕作者がいるときは、耕作者の同意書
・転用に関連して他法令の許認可等を了している場合には、その旨を証する書面
・申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書
・転用事業に関連して取水または排水につき、水利権者、漁業権者その他関係権利者の同意を得ている場合には、その旨を証する書面、その他参考となるべき書類
 農地法の制限・違反

★農地法違反には重大な罰則

農地転用の手続きをせず農地法違反が発覚した場合、工事の中止命令などの行政処分を受けます。工事の進捗具合に関係なく、工事中止命令で工事は中断・太陽光発電システムの撤去命令・原状回復などの義務が生じますので金銭的にも多くの損失が発生します。また、農地を転用するには様々な規制があり、転用には多くの手続きが必要となります。10kW以上の産業用太陽光発電を検討する際は注意が必要です。

農地転用なしにソーラーシステムの設置が可能に

これまでが今までの状況でした。これに対して農林水産省から平成25年3月31日付けで、支柱を立ててその下で農業生産を継続する場合には転用手続きが不要となりました。

しかし、農林水産省も抜け穴として使われることを恐れているのかかなり面倒な条件を加えています。

・下記の一時転用の申請が必要。

・ソーラーシステムについて一時転用許可を行うが許可期間は3 年間に限定(但し延長可能)。

・周辺の農地に支障を与えないかチェックされる。

・年に1 回の報告が義務づけられ、かつ本来の目的である農産物の生産に支障が生じていないかチェックされる。

支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについhttp://www.maff.go.jp/j/press/nousin/noukei/pdf/130401-01.pdf

一時転用のメリットとデメリット

メリット:

・転用許可が下りない地域でもソーラーシステムの設置が可能に

・地目が農地のままであるため固定資産税が安いと思われる。

・本来の制度趣旨である農業を継続しながら土地の高度利用が図れる。

デメリット:

・ソーラーシステムも農作物も太陽光が基本的には必要なため半日陰に限定される。

半陰性植物、陰性植物の植物には、ほうれんそう、小松菜、シソ、ミョウガ、グズベリー、レッドカラント、スズラン、アジサイ等があります。

マカオ 世界遺産聖ポール天主堂、向かって中央右は日本人キリスト教徒の殉教者 天草四郎の立像
マカオ 世界遺産聖ポール天主堂、向かって中央右は日本人キリスト教徒の殉教者 天草四郎の立像
トルコのエフェンス遺跡、世界最古の図書館で向かい側は娼婦館です。政治家や学者が図書館の秘密地下道から通ったそうです。
トルコのエフェンス遺跡、世界最古の図書館で向かい側は娼婦館です。政治家や学者が図書館の秘密地下道から通ったそうです。